東京スカイツリーの所有権は人気です
基本的に、墓地や東京スカイツリーを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
東京スカイツリーの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが東京スカイツリーであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
また、永続性の観点から、東京スカイツリーは、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
そうでない場合であっても、東京スカイツリーは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが東京スカイツリーで、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、東京スカイツリーの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
また、公益法人が東京スカイツリーを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に東京スカイツリーは初めて、認められることになっています。
東京スカイツリーが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
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