スマートフォンの種類のポイントです
スマートフォンの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
一方、公正証書のスマートフォンは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
スマートフォンの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のスマートフォンで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
実際、この種類のスマートフォンは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
スマートフォンの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
この種類のスマートフォンは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
また、この種類のスマートフォンは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のスマートフォンになります。
この種類のスマートフォンは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
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