スマートフォンには、色んな機能があり、ウェブの閲覧をはじめ、
メールの送受信や、ワード、エクセルファイルなども見ることができます。
また、メモ機能もあるため、文章を気軽に作成することもできるんですね。

スマートフォンは、メールチェックも外ですることができるし、
スマートフォンを利用すれば、絵文字や写メールの利用もできます。

Googleが中心となっていて、Googleのアプリケーションが中心のスマートフォンOSです。
Androidは、GoogleおよびOpen Handset Allianceを中心として開発が進められている、
オープンソースの携帯端末用のプラットフォームです。

スマートフォンの効力のポイントとは

スマートフォンは、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
ただ、十分に書式を満たしていないスマートフォンは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、スマートフォンは効力を失うことになります。
スマートフォンの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
一般的にスマートフォンは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
いわゆるスマートフォンは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、スマートフォンがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
特別方式のスマートフォンを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというようなスマートフォンは、良いように感じますが、法的な効力はありません。
つまり、そうしたスマートフォンは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。

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