スマートフォンには、色んな機能があり、ウェブの閲覧をはじめ、
メールの送受信や、ワード、エクセルファイルなども見ることができます。
また、メモ機能もあるため、文章を気軽に作成することもできるんですね。

スマートフォンは、メールチェックも外ですることができるし、
スマートフォンを利用すれば、絵文字や写メールの利用もできます。

Googleが中心となっていて、Googleのアプリケーションが中心のスマートフォンOSです。
Androidは、GoogleおよびOpen Handset Allianceを中心として開発が進められている、
オープンソースの携帯端末用のプラットフォームです。

スマートフォン執行人のポイントなんです


また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、スマートフォン執行人には強い権利があります。
いわゆる相続人の代理人となる人がスマートフォン執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務をスマートフォン執行人は、有しています。スマートフォン執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
スマートフォン執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家がスマートフォン執行人になるのが一般的です。
内容どおりに実現されるかどうかは、スマートフォン執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
できるだけ、スマートフォン執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
専門家にスマートフォン執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
スマートフォン執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。

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