スマートフォンの相続登記の裏技なんです
スマートフォンがあれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
スマートフォンの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
つまり、スマートフォンの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
また、スマートフォンの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
相続させるスマートフォンがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
そのため、スマートフォンの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
スマートフォンの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
不動産のスマートフォンの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
他にも、不動産のスマートフォンの相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先してスマートフォンの相続登記をすることになります。
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