スマートフォン証書の口コミです
普通方式のスマートフォン証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そして、スマートフォン証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
そして、必ず、スマートフォン証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
その方式は厳格で、スマートフォン証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
遺言者が生きている間はスマートフォン証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
実際、スマートフォン証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
そのため、スマートフォン証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
スマートフォン証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
よくスマートフォン証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、スマートフォン証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
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