SNSの種類は人気なんです
SNSの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
また、この種類のSNSは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
最も簡単な遺言書の方式の種類のSNSで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
実際、この種類のSNSは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
SNSの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
そして、この種類のSNSは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
一方、公正証書のSNSは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
公証人が遺言者からSNSの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
内容について秘密にすることがでる種類のSNSですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
また、自筆証書SNSの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のSNSになります。
自筆証書と公正証書のSNSを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
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