我々の生活に密接な関係を持っている、すのこは、いつからあるんでしょうか?
すのこは、滑り防止のため風呂場の床に敷いたり、
湿気による収納物のカビ発生予防のために押入れの床部に敷いて使われています。

すのこは、われわれの生活に欠かせない、あまりに生活に密接しているものです。
湿気予防においては、空気の流通が行われるようになることがまず大きいです。
次に木は水気を吸い取り、それを発散させるので、すのこは湿気の多い所で重宝されます。

最近は、敷き布団の下に敷く為のすのこや従来のマットレスをすのこ等、
布団に置き換えた、すのこベッドも登場しています。

すのこの種類の掲示板です


自筆証書と公正証書のすのこを比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。すのこには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
但しこの種類のすのこを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のすのこで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類のすのこになります。
一方、公正証書のすのこは、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。

すのこの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
そして、この種類のすのこは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
また、自筆証書すのこの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
また、この種類のすのこは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
すのこの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
すのこの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。

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