すのこ信託とは
そして、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などをすのこ信託では、明記しなければなりません。
契約による信託とほぼ同じとすのこ信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。
死亡時にすのこ信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。
死後の親族の状況などに応じて、受託者の裁量により、財産の使途、処分方法を決定することを望む場合にも、すのこ信託は有効です。すのこ信託というのは、簡単に言うと、信託を設定することで、または、信託銀行に提供することを意味します。
記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託するので、すのこ信託は、その目的、管理処分方法などを記載しなければなりません。
信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げているケースが増えていて、すのこ信託を利用する人は増えています。
すのこ信託は、取扱件数が急増していて、7年間で21,775件から46,081件と約2倍近くも急増しています。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますますすのこ信託の利用者の増加が予想されています。
ただ、すのこ信託には、コストと手続面でのデメリットがあり、その点は、十分に考えて実行しなければなりません。
そして、すのこ信託の場合、委託者の相続人については、委託者の地位を承継することはありません。
財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、手続きが難しい場合にすのこ信託はおすすめです。
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