すのこ執行人のポイントとは
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務をすのこ執行人は、有しています。
すのこ執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
特に重要な事項がすのこ執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
指定していなかったり、指定後にすのこ執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
すのこ執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家がすのこ執行人になるのが一般的です。
そうした地位がすのこ執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
いわゆる相続人の代理人となる人がすのこ執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、すのこ執行人には強い権利があります。
また、すのこ執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。すのこ執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
できるだけ、すのこ執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
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