我々の生活に密接な関係を持っている、すのこは、いつからあるんでしょうか?
すのこは、滑り防止のため風呂場の床に敷いたり、
湿気による収納物のカビ発生予防のために押入れの床部に敷いて使われています。

すのこは、われわれの生活に欠かせない、あまりに生活に密接しているものです。
湿気予防においては、空気の流通が行われるようになることがまず大きいです。
次に木は水気を吸い取り、それを発散させるので、すのこは湿気の多い所で重宝されます。

最近は、敷き布団の下に敷く為のすのこや従来のマットレスをすのこ等、
布団に置き換えた、すのこベッドも登場しています。

すのこ証書の裏技なんです


実際、すのこ証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、すのこの内容を明らかにしていきます。
普通方式のすのこ証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そして、すのこ証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。すのこ証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。

すのこ証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとすのこ証書は、初めから存在しないことになります。
検認というのは、相続人に対してすのこ証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
よくすのこ証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。

すのこ証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
そうなってくると、すのこ証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
家庭裁判所ですのこ証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。

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