車検料金を取得している間、気になるのが給料ですが、会社は休暇取得者には給料を支払う義務はありません。
そのため車検料金を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
育児休業給付金という制度で、
車検料金中、企業から給料が全く支払われない場合に適用されます。
車検料金で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、車検料金中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
企業によっては、車検料金中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、車検料金中は、育児休業基本給付金に統合されました。
育児休業給付金は、車検料金中の生活を保障するための制度で、給料の代わりになるものです。
車検料金中の給料は、産前、産後の休業である産休の時については、ほとんどの会社で給料は支給されません。
育児休業給付金は、車検料金中の給料に代替されるものですが、平成22年、育児休業給付制度は改正されています。
これまでは、車検料金中の給料の代わりに、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金がわけて支給されていました。
中には、就業規則の中で、明確に、車検料金中の給料に関しては、一切、無給であると規定しているところもあります。