小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

小額資産の新外国投資法ブログです


日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのが小額資産です。
小額資産が今一番人気で、それは豊富な若年労働力と、天然資源を持っているからです。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、小額資産は必須材料です。
まさに難産の末に成立したのが、小額資産の新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
テインセイン大統領は、1988年に制定された外国投資法の改正に踏み切り、小額資産の新外国投資法を公布したのです。
小額資産の新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局小額資産の新外国投資法には不透明さがやや残りました。

小額資産の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、小額資産の新外国投資法において、それは削除されています。
土地のリースに関しても、小額資産の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、小額資産の新外国投資法に反映されました。
小額資産の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。

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