小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

小額資産の掲示板です


1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、小額資産に起因しています。
明治の後半以降、小額資産の前進となる、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになります。
大幅なインフレによる受益資産の運用悪化と経営環境の悪化を解消するため、小額資産が構築されました。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である小額資産こそが、信託を称することができるのです。
銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、小額資産は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、小額資産が生まれる元となりました。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、小額資産においても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、小額資産は大きな転換となりました。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する小額資産はほとんどがそうなっています。
小額資産の役割は、投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。
普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった銀行も、小額資産として、金銭信託を取り扱えるようになりました。
運用会社からの運用の指図に従い、小額資産は、株式や債券などの売買や管理を実施します。

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