小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

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青色申告、中小企業の少額資産勘定について特別措置法などで、30万未満の備品などは経費として処理できるという説明を読んだのですが、 私の会社では、少額備品という資産勘定で処理しました。 これでは特別措
小額資産というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。 取得価額が10万円以上20万円未満の小額資産が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。 3年間の均等償却が 

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