小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

小額資産の期限は人気なんです

小額資産については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
しかし、この小額資産の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
具体的に小額資産の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
この小額資産の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
要するに、期限内であれば、小額資産を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業投資促進税制は小額資産に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、小額資産については、適用期限が2年間延長されています。

小額資産の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小法人に係る小額資産の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
つまり、小額資産の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
また、交際費等の小額資産の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
現状では小額資産の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。

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