小額資産の税抜き処理の体験談です
小額資産は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、小額資産は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
小額資産の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
つまり、税抜きの小額資産は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、小額資産の場合、税抜き経理方式を適用しています。
小額資産の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
そして、税抜きではなく、小額資産を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
減価償却によって費用配分するというのが、小額資産の場合でも原則になるので、注意が必要です。
取得価額30万円未満の小額資産につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
小額資産の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
つまり、小額資産については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
この場合の小額資産の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
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