小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

小額資産の対象金額のポイントです


その小額資産を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
取得価額が10万円未満のものは小額資産とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
そして、取得価額が10万円未満の金額の小額資産に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。

小額資産は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の小額資産の場合に処理することが可能です。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、小額資産と判断します。
法人が取得した小額資産で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の小額資産を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中の小額資産の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
小額資産は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
この場合の小額資産の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
取得価額20万円未満の金額の小額資産の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。

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