小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

小額資産の特例の評判です

小額資産には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
小額資産の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
この場合、一定の要件のもと、小額資産を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、小額資産においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を小額資産での中小企業者とします。
また、小額資産の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
小額資産の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
小額資産の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。

小額資産の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
特例対象となる小額資産は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
しかし、小額資産の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、小額資産の特例の対象になります。

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