小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

小額資産の勘定科目の経験談です


取得価額が10万円以上20万円未満の小額資産が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
条件によって、小額資産は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
そうした場合に、はじめて小額資産として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
長期にわたり使用される固定資産は、小額資産の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
小額資産の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
10万円の小額資産の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
小額資産の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
勘定科目の中で小額資産を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
しかし、一般的には、この場合の小額資産の勘定科目は、事務用品費として処理します。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の小額資産は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
勘定科目の中での小額資産の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。

小額資産は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。

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