小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

小額資産と法人税は人気なんです


法人税の見地では、小額資産を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の小額資産は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
一括償却資産の小額資産については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
旦、一括償却を選択した小額資産の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。小額資産について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税法においては、小額資産の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが小額資産の特例で、法人税においても認められています。

小額資産の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での小額資産の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
取得価額が20万円未満の小額資産なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人が一旦選定した小額資産の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、小額資産として認められません。

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