小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

個人事業者の小額資産の体験談です


税込経理方式を適用している場合の個人事業者の小額資産は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
その際の個人事業者の小額資産の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
青色申告をしている個人事業者の小額資産の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
租税特別措置法で個人事業者の小額資産の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の小額資産を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
この場合、個人事業者の小額資産は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
個人事業者の小額資産の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。

小額資産には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の小額資産の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
主な個人事業者の小額資産の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の小額資産の特例対象になります。
国税庁では法人と規定されますが、小額資産の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。

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