小額資産を計算する場合、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて36ヶ月で割ります。
取得価格30万円未満の小額資産の場合で、平成15年4月1日から
平成22年3月31日までに取得した時は即時償却可能ですが、
小額資産に関して青色申告などの要件がある為、留意しなければなりません。

税込み処理を適用している会社の場合、小額資産は税額込みの額で
判定する事になります。十分に注意して判断していかなくてはなりません。

小額資産と確定申告の口コミなんです

小額資産があるから、来年は確定申告が必要になると、この間会社の上司がぼやいていたのですが、納税の関係って、どうなってるんでしょうね。
うちの課長の場合、あれだけ悩んでいるという事は、相当稼いでますね、きっと。
システム的には、円でも外貨でも、そう大きな違いはないように見えませんか。
何しろ、口座に入っているお金は円であってもドルであっても、もともと手元にあったお金なんですもんね。
結局小額資産をしているから納税の義務が出て来ると言うのは、お金を預けた事によって、新たに増えた分があるからです。

小額資産をすると、当然利息が付く訳で、所謂小額資産の利子、これは立派な収入だから、しっかりと所得税がかかってきます。
ただし、これもまた、日本円での預金や貯金でも、小額資産でも、条件は全く同じのようですね。
そもそも小額資産というのは、日本円をドルやユーロなどの外国の通貨に換えて銀行や信金などの金融機関に預けるものですよね。
今回ブログやサイトでお勉強した小額資産と確定申告の関係、いつか役立つ時が来るといいなぁっと思います。
例えば、円預金や小額資産の利息分が100円あったとしても、私たちの手に渡されるのは8割、80円です。
だから、当たり前と言えば当たり前なのですが、小額資産の場合は、損をする可能性もあります。
確定申告をする事によって、小額資産の為替損益は支出と見なされ、税金の控除が受けられます。
例えば、1ドル100円の時に預けたとしても、出す時に1ドル150円になっていたら、お金は増えていますよね。
さっきの逆で、預けた時よりも出す時に円高になってしまった場合で、これを為替損益というそうです。

小額資産の場合も、この利息だけしか新たな収入がなければ、円預金と同じで、確定申告は不必要なんだけど、小額資産には他に為替差益が出ますよね。
例えば日本円で日本の銀行に貯金をすると、元金は資産であって、収入ではないので、所得税は取られない訳だから、小額資産でも理屈は同じでしょう。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS