学費の消費税の計算は人気です
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて消費税の計算が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、消費税の計算とみなされます。
学費の消費税の計算については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
そうした場合は、学費の消費税の計算は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の消費税の計算については問題ないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が消費税の計算に適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の消費税の計算に該当するので、義務教育費とは限りません。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、消費税の計算として認められ、贈与税は課税されません。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を消費税の計算したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の消費税の計算は無効になります。
消費税の計算は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の消費税の計算がより利用しやすくなりました。
法律上において消費税は、製造業者や商人が担税指定者となりますが、
実際には課税分が最終消費者に転嫁される事を前提に、
物品やサービスなどの消費行為そのものを、客体として課税するものであります。
消費は所得の存在を前提として発生することから、
消費に課税することにより、所得税などで十分に把握できない所得に対して、間接的に課税する事になります。
ですが所得の中には、貯蓄に回される部分があるために、
所得の大小と消費の大小は必ずしも一致せずに、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与えます。
消費税は、消費そのものを課税対象とする、直接消費税と最終的な消費の前段階で課される間接消費税に分類でき、
前者にはゴルフ場利用税などが該当、後者には酒税などが該当します。
間接消費税は、さらに課税対象とする物品やサービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じ、
個別消費税と一般消費税に分類できます。
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