就業不能保険と住民税のポイントとは
就業不能保険というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、就業不能保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
新たに介護医療就業不能保険が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
生命保険と個人年金保険の両方が就業不能保険の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新契約と旧契約の双方で住民税の就業不能保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
就業不能保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の就業不能保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成25年度から住民税の就業不能保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
平成23年12月31日以前の住民税の就業不能保険については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
就業不能保険の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
しかし、住民税は所得税とは違い、就業不能保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の就業不能保険合計額は、限度額が28000円となります。
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