就業不能保険のポイントとは
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども就業不能保険に該当します。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、就業不能保険として全額控除されます。
就業不能保険として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
しかし、年金天引きの場合で就業不能保険を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
金額の制限はなく、就業不能保険としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
後期高齢者医療制度の導入当初、就業不能保険として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
年金天引きでの就業不能保険を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても就業不能保険の対象にはなりません。
自営業者や退職して再就職していない人は、就業不能保険の手続きを自らする必要があります。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、就業不能保険は、主人の方で控除されるべきものです。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、就業不能保険として適用されることになります。
就業不能保険は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
カテゴリ: その他