タブレット端末は、雑誌ぐらいの大きさの情報端末で、最近特に注目を集めています。
すでにタブレット端末を持っていて愛用しているという人も多いのではないでしょうか。
タブレット端末で出来る機能というのはかなり多くあり、
特に最近では、タブレット端末で電子書籍を購入する人が多いようです。

スマートフォンでも電子書籍を購入することができますが、
液晶画面が小さく見づらいため、タブレット端末の方が適しているといえるでしょう。
現在販売されているタブレット端末のほとんどにWi-Fiがついていますが、
このタブレット端末は、モニターがとてもスタイリッシュなのが特徴です。

タブレット端末給付金なんです

タブレット端末給付金というのは、休暇を取得している間、会社から給与が支払われない場合に支給されるものです。
申請することでタブレット端末給付金は、雇用保険から支給される仕組みになっていて、非常に大事な給付金です。
職場復帰給付金が廃止されたことで、タブレット端末給付金だけに1本化されるようになったわけです。
平成22年には、法改正が行われていて、タブレット端末給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つが統一されました。
そして、法改正により、タブレット端末給付金の支給額は、それまで給与の30%だったのが50%に変更になりました。
また、タブレット端末給付金の支給を受けるにあたり、母子健康手帳のコピーも必要で、育児を行っていると証明になります。
また、タブレット端末を取得している期間、会社から給与が支払われる場合は、給付金は支給されません。
この場合、給与との差額がタブレット端末給付金として支払われることになっていて、理に叶っています。
一般的には、会社側でタブレット端末給付金の手続きを行うことが多く、会社がハローワークで手続きします。

タブレット端末給付金の申請手続きは、ハローワークで行い、申請する時は休暇を取得する1カ月前までに会社に申し出ます。
会社が行った手続きで、タブレット端末給付金の受給資格が認められた場合、ハローワークから、決定通知書が公布されます。
子供が1歳の誕生日を迎える日から1年の間、労働契約期間が満了した場合は、タブレット端末給付金は支給されません。

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