タブレット端末の延長条件の経験談です
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、タブレット端末は、延長を申請することができるようになっています。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前までタブレット端末が延長できます。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、タブレット端末延長の条件になります。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すればタブレット端末延長が可能です。
6月にタブレット端末延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
タブレット端末延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、タブレット端末の延長はできないのです。
そのため、会社にタブレット端末延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
但し、タブレット端末が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
そのため、6月20日生まれの場合、タブレット端末延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
基本的に、タブレット端末については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、タブレット端末延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
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