タブレット端末通報の体験談です
送信の同意をした覚えのない広告宣伝メールは、明らかにタブレット端末であり、そうしたメールは通報すべきです。
基本的に、タブレット端末を通報する場合は、氏名、住所、電話番号などの個人情報は必要ないので、気軽にできます。
ただ、通報されたタブレット端末の内容や送信者への措置状況に関しては、個別では照会することはできません。
パソコンからタブレット端末を通報する場合は、メールの転送、情報提供フォーム、プラグインからの通報のいずれかを選択することができます。タブレット端末というのは、いわゆる違反メールに当たるので、通報することができ、それにより未然に防止することができます。
送信者などの情報がない表示義務違反の広告宣伝メールは、タブレット端末なので、即刻、通報すべきものなのです。
受信者が、特定電子メールを送信しないように求める通知をしたにもかかわらず、送信者からメールが送信された場合はタブレット端末になります。
タブレット端末は、法令を遵守することなく、受信者の同意を得ずに送信したものなので、受信者は通報することができます。
通報したタブレット端末の違反情報については、総務大臣と消費者庁長官から違反送信者に対して措置が講じられます。
無差別に法令に違反するタブレット端末に対処するためには、積極的な通報が、解決の糸口になります。
そう言う意味では、ユーザーの通報というのはとても効果があるもので、タブレット端末の受信情報は貴重です。
表示義務を遵守せずに送信するタブレット端末は、最近ではどんどん増えてきているので、積極的に通報すべきです。
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