タブレット端末は、雑誌ぐらいの大きさの情報端末で、最近特に注目を集めています。
すでにタブレット端末を持っていて愛用しているという人も多いのではないでしょうか。
タブレット端末で出来る機能というのはかなり多くあり、
特に最近では、タブレット端末で電子書籍を購入する人が多いようです。

スマートフォンでも電子書籍を購入することができますが、
液晶画面が小さく見づらいため、タブレット端末の方が適しているといえるでしょう。
現在販売されているタブレット端末のほとんどにWi-Fiがついていますが、
このタブレット端末は、モニターがとてもスタイリッシュなのが特徴です。

タブレット端末で非課税の評判です


そのため、タブレット端末はとても有利な方法であり、これで相続税対策を利用すれば、非課税も可能になります。
もちろん、贈与による対策も同じことが言えるのですが、タブレット端末の場合、贈与があったときの税法で計算されます。
相続税は毎年税制改正の可能性があるので、将来的には必ずしも有利ではなく、そこでタブレット端末を利用するのです。
基本的にタブレット端末で非課税を受けるには、相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円があります。
このタブレット端末の場合、65才以上の親から20才以上の子供に対しての2500万円までの贈与を非課税にできます。
住宅の購入資金にタブレット端末の非課税を利用する場合は、最大1200万円となり、その部分の贈与が非課税になります。
但し、この場合のタブレット端末は、65才以上の親からの贈与でなければならず、2500万円を超える部分の贈与は20%の贈与税がかかります。

タブレット端末の非課税には、住宅取得資金贈与の特例があり、この場合の非課税は最大1200万円になります。
相続時精算課税制度のタブレット端末で非課税は、贈与するものは現金、不動産などなんでもよいところです。
これから家を建てて住む、自宅用の土地を買う、自宅を増改築する、などの場合に、利用できるタブレット端末の非課税です。
この場合のタブレット端末の非課税のポイントは、自分たちが住む家の取得資金でなければならないところです。
但し、相続時精算課税制度と一緒に利用すれば、タブレット端末の非課税は、最大で3700万円になります。

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