退職推奨をする際は、退職金以外に一定額を上積みするなど、
労働者側に対して、有利な条件を働きかけます。
労働者側が退職推奨に応じやすいよう、会社側はあの手この手で条件を提示します。

退職推奨というのは、違法のように感じるかもしれないですが、
勧奨する行為は何ら違反するものではありません。退職推奨をする事は、
特に問題はなく、それに応じるかどうかは労働者の自由という事になります。

退職推奨を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合、
法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は損害賠償の責に問われます。

退職推奨の必要経費のポイントとは


経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、退職推奨になると、経費の面では得します。
但し、退職推奨が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
その場合、按分という方式を取り、退職推奨になった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。

退職推奨になって、経費を計上する場合は、案分比率を考慮して、実績を記録して根拠を持っておく必要があります。退職推奨になると、事業に関する出費については、すべて経費として計上することができるメリットがあります。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、退職推奨の出費はたくさんあります。
どこまでが退職推奨の経費として確定申告できるのかは、非常に難しい問題ではあります。
ただ、最終的な判断としては、退職推奨の経費については、裁判所が決定するものとされています。
どちらが勝つかは一概には言えませんが、いずれにせよ、退職推奨の経費は、税務署が許容するものは全て経費になります。
税務署と戦いたくなければ、退職推奨はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
リスクを負ってもいいのであれば、経費計上を多くして、税務署からお尋ねが来た時は、退職推奨は理論武装で対抗することです。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、退職推奨になったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。

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