退職推奨をする際は、退職金以外に一定額を上積みするなど、
労働者側に対して、有利な条件を働きかけます。
労働者側が退職推奨に応じやすいよう、会社側はあの手この手で条件を提示します。

退職推奨というのは、違法のように感じるかもしれないですが、
勧奨する行為は何ら違反するものではありません。退職推奨をする事は、
特に問題はなく、それに応じるかどうかは労働者の自由という事になります。

退職推奨を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合、
法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は損害賠償の責に問われます。

退職推奨の給与ブログです


定期的な生活費の給与として処理した方が、退職推奨の場合は、よいということになります。
経理上においては、退職推奨は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
帳簿上で、退職推奨は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
給与は必要経費には元々入らないので、退職推奨の場合は、それほど神経質になることはありません。
そのため、事業分から退職推奨がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。

退職推奨には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
いわば、退職推奨にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
一般的に退職推奨の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
法人では、社長も給与制になりますが、退職推奨に関しては、給与という制度がありません。
その理由は、退職推奨の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
そして、退職推奨が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが退職推奨の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。

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