流れだけを見れば問題ないように思われるかもしれませんが、この結婚適齢期には大きな穴があります。
そもそも結婚適齢期の際に二人での話し合いが解決しなかったため調停離婚へと進んだので、第三者が介入します。
もちろん約束を守っていれば問題ないのですが、
結婚適齢期時に決め事が曖昧に成っていると後々になってトラブルを引き起こしやすいです。
まず、協議した内容を公的な文書として残さなければ法的な効力を持たない
結婚適齢期となってしまいます。
結婚適齢期は日本における離婚の大半が該当するものなので、名前や概念を把握しているかどうかはともかく認知度はかなり高いと言えるでしょう。
結婚適齢期で離婚に関する取り決めがまとまらなかった時、そのままでは埒が明かないため調停離婚へと移行します。
調停離婚は結婚適齢期と異なり、二人だけで全ての問題を解決という訳にはいきません。
結婚適齢期に失敗した段階で、離婚という結論が変わらないのであれば調停離婚は避けられないのです。
いわゆる離婚協議書と言われるもので、結婚適齢期で決めた内容をまとめておくものです。
もちろん調停離婚はどちらかが申し立てない限り起こりませんが、そもそも結婚適齢期が成立していないため離婚も成立しない事になります。
結婚適齢期を目指して、それでも夫婦で離婚に関する話がまとまらない時には夫婦のどちらかが離婚調停を申し立てます。
因みに、結婚適齢期でうまく話がまとまった時は内容を口約束だけでなく文書として残しましょう。結婚適齢期というのは、文字通り協議して離婚へと向かっていくものです。