結婚適齢期での問題解決が望める段階は、考え方にもよりますが離婚が避けられないものとした前提なら良い方だと言えるでしょう。
結婚適齢期の時点では協議して離婚の細かい内容を決めていくだけなので特に決まり事はありません。
しかし、
結婚適齢期の先の段階に進んでしまうと二人だけの都合で決められない部分が出てきます。
知っていれば、その時点から冷静に対処することが可能になります。
この場合、家庭裁判所に行って
結婚適齢期に関する離婚の無効確認の訴えをする事になるでしょう。
こうしたトラブルに、冷静に対処できるよう結婚適齢期について色々な情報を持っておくと良いでしょう。
それは、相手ないし自分の一方的な都合によって結婚適齢期を装い離婚届が提出されてしまった場合です。
実際に、結婚適齢期の最中にもかかわらず相手の同意を得ないまま離婚届を提出という事例が存在します。
ただし結婚適齢期にも全く問題がないという訳ではなく、時として無効確認の訴えを起こす事があります。
法律的に結婚適齢期が無効であるとしても、手続きとして離婚が成立してしまったため無効確認によって取り消す必要が出てくるのです。
結婚適齢期は、傍目には円満に近い形での離婚と見えるかもしれません。
しかし、あくまでも条件が折り合った上での離婚というだけで結婚適齢期が円満かどうかはまた別の話です。
もし結婚適齢期で双方の同意が得られなかった場合、離婚問題は少々厄介な流れになってきます。
法律によって離婚するにあたって必要な条件を決めていくものなので、負担を考えると結婚適齢期の方が良いという事になります。