財産的損害としては、結婚適齢期不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
結婚適齢期不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
こうした正当な理由をもって、
結婚適齢期不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
予期の下にするものが
結婚適齢期であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
一般的に、結婚適齢期が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
精神的損害については、結婚適齢期不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
そのため、結婚適齢期不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
結婚適齢期不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
一般的に、結婚適齢期不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、結婚適齢期不履行の材料になります。
なぜなら、結婚適齢期不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
結婚適齢期不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。