予期の下にするものが年の差婚であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
しかし、年の差婚というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
年の差婚不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
財産的損害としては、年の差婚不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
年の差婚不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、年の差婚不履行の要因にはなります。
そのため、年の差婚不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
一般的に、年の差婚不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
結婚詐欺の場合で、年の差婚不履行となった場合は、意思がないのに
結婚することになるので、詐欺罪になります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、年の差婚不履行の材料になります。
但し、正当な理由として認められた年の差婚不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
年の差婚不履行に対して損害賠償請求できる内容は、
結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。