法人登記上の目的変更なんです
また、法人登記の証明書は、金融機関などが新たに融資する場合、
与信判断の資料としても用いられていて
登録免許税の減税を受けるための住宅用家屋証明取得の必要書面にも
法人登記の証明書になります。
こうした法人登記の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
株主総会での法人登記の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
今の法人登記の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
目的変更の法人登記をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
その際、法人登記の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で法人登記をする際は、役所の許認可が必要です。法人登記をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ法人登記で記載しておけばOKです。
法人登記の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
また、法人登記の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
具体的な法人登記に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
原則、法人登記の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
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