不動産の法人登記の場合、登記事項証明書というものがあり、
これで対象不動産に関する権利関係や履歴が確認できます。

法人登記の証明書は、不動産を購入するに際して、
現所有者の確認にも有効に用いられるものです。法人登記の証明書は不動産の場合、
不動産を担保としてどのくらい借入れているかを確認することができます。

無形区分と法人登記の口コミです

また、法人登記の証明書は、金融機関などが新たに融資する場合、 与信判断の資料としても用いられていて 登録免許税の減税を受けるための住宅用家屋証明取得の必要書面にも 法人登記の証明書になります。

しかし、この場合の法人登記は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
そのことから、一般的に法人登記は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
固定資産の計上基準について法人登記を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。

法人登記は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
5年前に購入した会計ソフトの法人登記が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
その場合の法人登記は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
無形ではなく、固定資産として法人登記を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、法人登記を形上するのが、正しい処理になります。
法人登記が一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。
ESに表示する法人登記については、本来の分類により、有形か無形の区分をすることになります。
つまり、無形ではなく、法人登記は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
そうしたことから、法人登記は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS