不動産の法人登記の場合、登記事項証明書というものがあり、
これで対象不動産に関する権利関係や履歴が確認できます。

法人登記の証明書は、不動産を購入するに際して、
現所有者の確認にも有効に用いられるものです。法人登記の証明書は不動産の場合、
不動産を担保としてどのくらい借入れているかを確認することができます。

法人登記の勘定科目とは

また、法人登記の証明書は、金融機関などが新たに融資する場合、 与信判断の資料としても用いられていて 登録免許税の減税を受けるための住宅用家屋証明取得の必要書面にも 法人登記の証明書になります。

しかし、一般的には、この場合の法人登記の勘定科目は、事務用品費として処理します。
3年間の均等償却が認められている法人登記の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が10万円以上20万円未満の法人登記が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
法人登記の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。

法人登記は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
条件によって、法人登記は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
そうした場合に、はじめて法人登記として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
勘定科目の中での法人登記の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、法人登記に該当しないので、注意が必要です。
長期にわたり使用される固定資産は、法人登記の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が法人登記である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の法人登記は、勘定科目は税法では決められていません。

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