不動産の法人登記の場合、登記事項証明書というものがあり、
これで対象不動産に関する権利関係や履歴が確認できます。

法人登記の証明書は、不動産を購入するに際して、
現所有者の確認にも有効に用いられるものです。法人登記の証明書は不動産の場合、
不動産を担保としてどのくらい借入れているかを確認することができます。

法人登記と法人税の評判です

また、法人登記の証明書は、金融機関などが新たに融資する場合、 与信判断の資料としても用いられていて 登録免許税の減税を受けるための住宅用家屋証明取得の必要書面にも 法人登記の証明書になります。
法人登記について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
そして、法人登記については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
旦、一括償却を選択した法人登記の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
一括償却資産の法人登記については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、法人登記として認められません。
取得価額が20万円未満の法人登記なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが法人登記の特例で、法人税においても認められています。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、法人登記は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
法人登記の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。

法人登記は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人が一旦選定した法人登記の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば法人登記の償却方法は、変更することが可能です。

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