不動産の法人登記の場合、登記事項証明書というものがあり、
これで対象不動産に関する権利関係や履歴が確認できます。

法人登記の証明書は、不動産を購入するに際して、
現所有者の確認にも有効に用いられるものです。法人登記の証明書は不動産の場合、
不動産を担保としてどのくらい借入れているかを確認することができます。

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また、法人登記の証明書は、金融機関などが新たに融資する場合、 与信判断の資料としても用いられていて 登録免許税の減税を受けるための住宅用家屋証明取得の必要書面にも 法人登記の証明書になります。

税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の法人登記は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際、個人事業者の法人登記特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
この場合、個人事業者の法人登記は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

法人登記の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
租税特別措置法で個人事業者の法人登記の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者の法人登記を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の法人登記は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
個人事業者の法人登記の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
この個人事業者の法人登記の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の法人登記は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の法人登記の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
しかし、中小企業者等の法人登記の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。

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