投資先としての魅力は十分すぎるほどあるので、投資セミナーは、大きな注目を浴びているわけです。
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投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
投資セミナーの新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
まさに難産の末に成立したのが、投資セミナーの新外国投資法であり、施行細則については、詳細が発表されています。
投資セミナーの新外国投資法は、国内産業保護を主張する保守派と外資を積極導入したい大統領との攻防の末、生まれました。
投資セミナーの新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。
東南アジアでの拠点設立が後を絶たない中、投資セミナーは今最も注目されていて、世界中が注視しています。
日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのが投資セミナーです。
土地のリースに関しても、投資セミナーの新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
資本金額は政府の承認を得てMICが決定するものであり、結局投資セミナーの新外国投資法には不透明さがやや残りました。