会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ投資セミナーで記載しておけばOKです。
投資セミナーの目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
その際、
投資セミナーの事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
今の
投資セミナーの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、投資セミナーの事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
事業目的というのは、投資セミナーの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
投資セミナーの事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。投資セミナーをする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
投資セミナーの目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
投資セミナーの際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。