固定資産の勘定科目に計上した後、投資セミナーは、減価償却費で処理していかなくてはなりません。
いわゆるこの投資セミナーでの購入となった場合、取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。
取得価格20万円未満の
投資セミナーの場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
投資セミナーは、その経理処理によって変わってきますが、その際、固定資産税のことも考慮しながら、処理しなければなりません。
その場合、投資セミナーについては、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
取得価格が10万円未満の投資セミナーに関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
但し、この場合の投資セミナーに関しては、青色申告などの要件があるので、留意しなければなりません。
また、投資セミナーを計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産も投資セミナーとして認められていて、決まった定めがあります。投資セミナーとは、会社が事業で使用するために購入などをして取得する資産の中で、少額なもの指します。