一括償却資産の税務上の取扱いについては、投資セミナーは、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
つまり、無形ではなく、投資セミナーは、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
そうしたことから、
投資セミナーは固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
無形ではなく、固定資産として
投資セミナーを計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
オンバランスしたい場合は、投資セミナーは分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。投資セミナーについては、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
一括償却資産の投資セミナーに関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。
この場合、投資セミナーについては、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
そのことから、一般的に投資セミナーは、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
BS上の投資セミナーの有形固定資産については、耐用年数を適用するものと一括償却するものの両方があります。