投資セミナーについては、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
概ね、投資セミナーに関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、
投資セミナーとして扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
要するに、期限内であれば、
投資セミナーを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業投資促進税制は投資セミナーに大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
また、交際費等の投資セミナーの損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
投資セミナーの期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
現状では投資セミナーの特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
この投資セミナーの減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
なぜなら、投資セミナーに関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。