投資セミナーを講演する人は、プロの投資家や証券会社の営業マンであったり、
あるいは実際に投資で成功した人など色々です。例えば投資セミナーには、
FXのものや株投資に関するセミナーもあり、不動産に関するものもあります。

投資セミナーの内容に関しては、初心者向けのものもたくさんあるので、
初心者の人は、一からしっかりと基礎を学ぶ必要があります。

投資セミナー対策は、節税の計算法をちゃんと把握していなければいけません。
なので投資セミナーを申告しようと今、悪戦苦闘しています。

投資セミナーの税抜き処理のクチコミなんです


取得価額30万円未満の投資セミナーにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
投資セミナーの減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
この場合の投資セミナーは、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
そして、税抜きではなく、投資セミナーを税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
要するに、投資セミナーの算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
しかし、税抜きの投資セミナーの取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
この場合の投資セミナーの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。

投資セミナーについては、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、投資セミナーは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
投資セミナーの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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