これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の投資セミナーを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
取得価額20万円未満の金額の投資セミナーの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
その
投資セミナーを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の
投資セミナーに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
事業年度の月数を乗じて計算した投資セミナーの金額を、税務上の損金額として計算していきます。
投資セミナーは、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
つまり、期中の投資セミナーの取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
一括償却資産は、投資セミナーの場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
使用可能期間が1年未満の投資セミナーの金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、投資セミナーと判断します。