資産単位で判断されるのが、投資セミナーの特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
この改正での投資セミナーの特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産税が課税されないためには、
投資セミナーの購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
投資セミナーの減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる投資セミナーの対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
その際、30万円未満の投資セミナーの損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
そのため、通常、中小企業者の投資セミナーの特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、投資セミナーとして、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
固定資産税に関連する投資セミナーは、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
固定資産の投資セミナーの減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。