しかし、中小企業者等の投資セミナーの特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の投資セミナーの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
個人事業者の
投資セミナーの減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
その際の個人事業者の
投資セミナーの申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の投資セミナーは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
投資セミナーには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
個人事業者の投資セミナーを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
この場合、個人事業者の投資セミナーは、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
投資セミナーの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
主な個人事業者の投資セミナーの特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。